クレジットカードや消費者金融などの金融サービスを提供する業者を「貸金業者」と言いますが、
貸金業者は貸金業法と言う法律に従わなければなりません。
貸金業法では、登録の義務や貸金業務取り扱い主任の資格を持った人が居なければならないなど、
守らなければならないことが沢山あります。
平成22年6月に貸金業法が改正され、
その中に総量規制が盛り込まれました。
総量規制とは、
貸金業者からの借り入れの総額を年収の3分の1に規制するものです。
改正貸金業法では、
貸金業者にも他の業者からの借り入れ額と年間所得を確認するように義務付けています。
既に他の業者から規定額以上の借り入れがある場合には、貸金業者から断られることもあります。
ちなみに、
銀行は貸金業法の対象ではありませんので、銀行のカードローンはこの規制の対象外です。
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